判旨
最高裁判所への抗告は、訴訟法が特別に定めた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り不適法である。
問題の所在(論点)
訴訟法に特別の定めがない場合に、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることの可否(旧民事訴訟法419条の2の適用範囲)。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合(旧民事訴訟法419条の2等)を除いては、これをすることができない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告状の内容からは、原決定における憲法判断の不当性を理由とするものとは認められなかった。また、本件において他に最高裁判所への直接の抗告を認める特別の規定も存在しなかった。
あてはめ
本件抗告は、原決定に憲法上の判断の不当があることを理由とするものではない。旧民事訴訟法419条の2(現在の民事訴訟法336条1項に相当)は、憲法違反を理由とする場合に限り最高裁判所への特別抗告を認めているが、本件はこの要件に該当しない。したがって、適法な抗告の申立てとして認められるための法的根拠を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立てが極めて限定的であることを示す基本的な判例である。答案上は、特別抗告や許可抗告の要件を検討する際、原則として最高裁への直接抗告は認められないという前提を確認するために用いる。
事件番号: 昭和24(ク)8 / 裁判年月日: 昭和24年2月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合、または原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告申立書および抗告理由追加申出書の内容を検討したところ、原決…
事件番号: 昭和24(ク)40 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、法律が特に認めた場合(民訴法上の特別抗告等)に限られ、憲法違反を理由としない不適法な抗告は許されない。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立書には原決定における憲法判断の不当性に関する主張が含まれていなかった。 第2 問題の…
事件番号: 昭和26(ク)100 / 裁判年月日: 昭和26年7月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事事件においては憲法問題の判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和24(ク)6 / 裁判年月日: 昭和24年2月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由としない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および抗告理由書の記載内容によれば、本件抗…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…