判旨
最高裁判所への抗告は、法律が特に認めた場合(民訴法上の特別抗告等)に限られ、憲法違反を理由としない不適法な抗告は許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法となるための要件、および憲法違反を理由としない抗告の可否(民事訴訟法旧419条の2の解釈)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合(憲法判断の不当を理由とする場合等)を除いては、これをすることができない。
重要事実
抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立書には原決定における憲法判断の不当性に関する主張が含まれていなかった。
あてはめ
本件抗告は、当時の民事訴訟法旧419条の2が定める「憲法上の判断の不当」を理由とするものに該当しないことが、抗告申立書から明らかである。また、他に本件のような抗告を許容する特別の規定も存在しない。したがって、適法な抗告の要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下すべきである。
実務上の射程
最高裁への特別抗告・許可抗告の不適法却下の論理を示す。上訴の要件(憲法違反等の特定の事由の有無)が具備されていない場合、申立て自体が直ちに不適法となることを明確にしている。
事件番号: 昭和26(ク)124 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反等の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)14 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上特に認められた場合に限定され、実質的に訴訟法違反を主張するにすぎないものは不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その抗告理由は、形式的には憲法違反を主張する名称を用いていたが、その実質的な内容は訴訟法…
事件番号: 昭和26(ク)120 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上(旧法419条の2等)特別に許容された場合に限定され、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限られる。単なる事実認定の非難は、憲法違反の文言を用いたとしても適法な抗告理由とは認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、原審の判断に不服として最高裁判所に対し抗告を…
事件番号: 昭和26(ク)97 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とする憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。本件の記録上、当該抗告は憲法判断の不当を理由とするもの…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…