判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合、または原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り許容される。
問題の所在(論点)
訴訟法上に特別の規定がない場合、または憲法判断の不当を理由としない場合に、最高裁判所に対する抗告の申立てが認められるか。
規範
最高裁判所に対する抗告の申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合、または(当時の民事訴訟法第419条の2等に基づき)原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするときに限り、例外的に認められる。
重要事実
抗告人が、下級裁判所の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告申立書および抗告理由追加申出書の内容を検討したところ、原決定における憲法判断の不当を主張するものではなかった。
あてはめ
本件抗告において、抗告申立書等の記載内容に照らせば、原決定に憲法上の判断の不当があるとは認められない。また、本件において訴訟法が特に最高裁判所への抗告を認めている他の規定も存在しない。したがって、本件申立ては適法な抗告の要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告や許可抗告の制度趣旨を確認する際の基礎となる判例である。現行法下(民訴法330条、336条、337条)においても、最高裁への不服申立てが憲法違反や重大な判例違反等に限定されていることの根拠として機能する。
事件番号: 昭和24(ク)51 / 裁判年月日: 昭和24年9月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特別に定めた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告状の内容からは、原決定における憲法判断の不当性を理由とするものとは認められなかった。また、本件におい…
事件番号: 昭和24(ク)6 / 裁判年月日: 昭和24年2月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由としない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および抗告理由書の記載内容によれば、本件抗…
事件番号: 昭和24(ク)40 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、法律が特に認めた場合(民訴法上の特別抗告等)に限られ、憲法違反を理由としない不適法な抗告は許されない。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立書には原決定における憲法判断の不当性に関する主張が含まれていなかった。 第2 問題の…
事件番号: 昭和24(ク)17 / 裁判年月日: 昭和24年5月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に認められた場合を除き、原則として申し立てることができない。法律上の根拠を欠く最高裁判所への抗告は不適法であり、却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当該抗告について、訴訟法上、最高裁判所に対して直接申し立てること…
事件番号: 昭和26(ク)7 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告の理由は、原決…