判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に認められた場合を除き、原則として申し立てることができない。法律上の根拠を欠く最高裁判所への抗告は不適法であり、却下される。
問題の所在(論点)
民事訴訟において、訴訟法上に特別の規定がない場合に最高裁判所に対して抗告を申し立てることができるか(最高裁判所に対する抗告の許容性)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法等の訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることが許容されている場合(例:当時の民訴法419条の2等)を除き、これを申し立てることはできない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当該抗告について、訴訟法上、最高裁判所に対して直接申し立てることを認める特段の規定が存在するか、あるいは特別の不服申立て事由があるかが問題となった。
あてはめ
本件抗告について抗告申立書及び記録を検討したところ、訴訟法において最高裁判所への申立てを特に許容した類型には該当しない。したがって、法律上の根拠に基づかない申立てであり、適法な抗告としての要件を欠いている。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告や許可抗告の類型を除く直接の抗告)について、明文の根拠が必要であることを示した裁判例である。実務上、上告受理申立てや特別抗告以外の形式で最高裁の判断を仰ぐ際の適法性を検討する基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)18 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性に限定され、通常の再抗告規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法…
事件番号: 昭和27(ク)176 / 裁判年月日: 昭和27年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】決定に対する異議申立ては、明文のない限り認められず、また最高裁判所に対する抗告は憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、広島高等裁判所松江支部による抗告却下決定に対し、「異議の申立」と題する書面を提出した。原裁判所(高裁)は、これを異議申立てとしては認めず、再抗告の申立て…
事件番号: 昭和24(ク)59 / 裁判年月日: 昭和24年9月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に許容されている場合を除き、申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告は訴訟法上で最高裁判所への申立てが特に許容されている類型には該当しなかった。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所に対する抗…
事件番号: 昭和23(ク)26 / 裁判年月日: 昭和23年10月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に許容された場合を除き、申し立てることができない。法律上の根拠なくなされた最高裁判所への直接の抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、特定の裁判に対して最高裁判所に直接抗告を申し立てた。しかし、当該申立ての法的根拠となる規定(訴訟法上の特則…
事件番号: 昭和24(ク)40 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、法律が特に認めた場合(民訴法上の特別抗告等)に限られ、憲法違反を理由としない不適法な抗告は許されない。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立書には原決定における憲法判断の不当性に関する主張が含まれていなかった。 第2 問題の…