判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に許容されている場合を除き、申し立てることができない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、および訴訟法上の明文の規定がない場合における抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時)419条の2などのように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許容した規定がある場合に限り、適法に申し立てることができる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告は訴訟法上で最高裁判所への申立てが特に許容されている類型には該当しなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告は、当時の民事訴訟法や民訴応急措置法など、法が限定的に認めた場合に限られる。本件抗告は、抗告申立書や記録に照らしても、これら特定の許容規定に該当する事情が認められない。したがって、訴訟法上の要件を満たさない不適法な申立てといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する不服申立ての法定主義を確認した判例である。現行法下(特別抗告や許可抗告)においても、法が定める限定的な不服申立て事由に該当しない限り、最高裁への直接の抗告は認められないという基本原則の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(ク)104 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告の具体的な内容や先行する裁判の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):民事事件におい…
事件番号: 昭和24(ク)17 / 裁判年月日: 昭和24年5月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に認められた場合を除き、原則として申し立てることができない。法律上の根拠を欠く最高裁判所への抗告は不適法であり、却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当該抗告について、訴訟法上、最高裁判所に対して直接申し立てること…
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…
事件番号: 昭和24(ク)40 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、法律が特に認めた場合(民訴法上の特別抗告等)に限られ、憲法違反を理由としない不適法な抗告は許されない。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立書には原決定における憲法判断の不当性に関する主張が含まれていなかった。 第2 問題の…
事件番号: 昭和25(ク)29 / 裁判年月日: 昭和25年7月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法330条に相当)に規定された特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法律上最高裁判所への申立…