判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。
問題の所在(論点)
民事事件において、最高裁判所が抗告について裁判権を有し、抗告が適法となるための要件が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告の適法性は、訴訟法上、特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許容されているか否かによって決せられる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法330条の特別抗告等に相当)に定められた要件を満たす場合に限り、最高裁判所に裁判権が認められる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告の具体的な内容や先行する裁判の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件抗告について記録を精査すると、法が限定的に認めている「最高裁判所に抗告を申し立てることが許される場合」に該当しないことが明らかである。したがって、本件は最高裁判所が裁判権を持つ適法な抗告としての要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特に特別抗告や許可抗告)の管轄・適法性を論ずる際の基礎となる判例である。現行法下でも、直接の抗告が法定されている場合を除き、中間的な決定・命令に対して最高裁へ直接不服を申し立てることはできないという原則を確認する際に活用できる。
事件番号: 昭和25(ク)121 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(民訴法旧419条の2、現336条)に限定され、再抗告の規定(同旧413条、現330条)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民…
事件番号: 昭和25(ク)51 / 裁判年月日: 昭和25年8月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判…
事件番号: 昭和25(ク)29 / 裁判年月日: 昭和25年7月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法330条に相当)に規定された特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法律上最高裁判所への申立…
事件番号: 昭和25(ク)153 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られ、それ以外の事由による抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告理由が憲法適合性の判断に関するものかどうかが問題となったが、記録上、旧民訴法4…
事件番号: 昭和24(ク)95 / 裁判年月日: 昭和25年3月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定が憲法に適合するか否かの判断に関する不服を内容とするも…