判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の許容範囲、および憲法違反を理由としない抗告の適法性が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条1項参照)に基づき、原決定における憲法解釈の不当性を理由とする場合にのみ適法となる。通常の抗告に関する規定は適用されず、憲法問題を含まない抗告は不適法である。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における法律・命令・規則・処分の憲法適合性に関する判断の不当性を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは、法が特に許容した憲法問題に関する抗告に限られる。本件において、抗告人の主張は原決定の憲法判断を争うものではなく、旧民訴法419条の2(現行336条1項)が定める適法な抗告理由に該当しない。したがって、同法413条(通常の抗告規定)を適用する余地もなく、申立ては不適法といえる。
結論
本件抗告は、憲法違反を理由とするものではないため不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立てにおける「特別抗告」の限定的な性格を明確にしたもの。答案上は、決定に対する最高裁への抗告が「憲法違反」または「憲法解釈の誤り」に限定されること(民訴法336条1項)の根拠として利用する。
事件番号: 昭和26(ク)96 / 裁判年月日: 昭和26年7月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反の主張のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)147 / 裁判年月日: 昭和26年8月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定める憲法違反を理由とする抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由が原決定における憲法適…
事件番号: 昭和26(ク)179 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の憲法適合性に関する判断を不服とする場合に限定される。したがって、憲法問題を含まない抗告理由は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…