判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、一般的な抗告理由に基づく申立ては不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法となるための要件(抗告理由の限定)が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件については、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とする場合(特別抗告)に限り、最高裁判所への抗告申立てが許容される。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告には旧民訴法413条(現在の許可抗告等の規定に関連)は適用されず、旧民訴法419条の2(現在の特別抗告)の要件を充たす必要がある。本件において、抗告人が主張する理由は、原決定における憲法判断の不当をいうものではないことが抗告理由自体から明らかである。したがって、適法な抗告理由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申立てにおける「特別抗告」の限定性を確認する。実務上、憲法違反や憲法解釈の誤りという特定の事由がない限り、最高裁に対する抗告は受理されないことを示す基礎的判例である。
事件番号: 昭和26(ク)219 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。本件において抗告人が主張した理由は、原決定における憲法…
事件番号: 昭和26(ク)84 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由による抗告は裁判権の欠如により不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その申立理由の内容…
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…