判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告・許可抗告に相当する場面)において、憲法違反以外の事由を抗告理由として主張することができるか、その許容範囲が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するかしないかについて原決定がした判断が不当であることを理由とする場合に限り許容される(民事訴訟法旧419条の2、現行336条1項参照)。これに該当しない理由は、適法な抗告理由とは認められない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は民事訴訟法上の規定(旧413条)を根拠に抗告を試みたが、その抗告理由の内容は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは訴訟法で特に許容された場合に限られ、民事事件では憲法判断の不当を理由とする抗告のみが認められる。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなく、法が規定する限定的な不服申立理由に該当しない。したがって、最高裁判所に対する抗告の要件を満たさないものと評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への直接の不服申立ては、憲法違反や判例違反等の限定された事由(現在の特別抗告・許可抗告制度)に限定されるという原則を確認するもの。司法試験においては、上訴の適法性や最高裁の権限の限定性を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…
事件番号: 昭和25(ク)87 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由には、原決定における憲法適合性に関する判断の不当を主張する内容は含まれてい…
事件番号: 昭和25(ク)85 / 裁判年月日: 昭和25年9月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)が定める特別抗告の場合に限られ、同413条(現行329条3項)に基づく再抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立…
事件番号: 昭和25(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに当たり、憲法違反以外の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ…
事件番号: 昭和25(ク)51 / 裁判年月日: 昭和25年8月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判…