判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)が定める特別抗告の場合に限られ、同413条(現行329条3項)に基づく再抗告は認められない。
問題の所在(論点)
民事訴訟において、最高裁判所に対し、憲法違反以外の事由(旧民訴法413条の準用)を理由とする抗告を申し立てることができるか、最高裁判所の抗告裁判権の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件については、原決定における憲法解釈の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみが許容され、通常の再抗告に関する規定は適用されない。
重要事実
抗告人は、何らかの原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の抗告裁判権は法律により限定されており、民事事件では特別抗告のみがその対象となる。本件抗告理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについてした判断を不当とするものではない。したがって、法が認める適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが特別抗告(民訴法336条)または許可抗告(337条)に限られるという現行実務の基礎となる判例であり、上訴制度の合憲性や不服申立権の範囲を論証する際、最高裁の裁判権の限定性を示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに当たり、憲法違反以外の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ…
事件番号: 昭和25(ク)82 / 裁判年月日: 昭和25年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法適合性の判断…
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…
事件番号: 昭和25(ク)87 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由には、原決定における憲法適合性に関する判断の不当を主張する内容は含まれてい…
事件番号: 昭和25(ク)51 / 裁判年月日: 昭和25年8月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判…