判旨
最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、憲法違反又は憲法解釈の誤りに限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(許可抗告等を除く特別抗告の局面)において、どのような理由があれば適法な抗告として受理されるか。最高裁判所の抗告裁判権の範囲と、旧民訴法419条の2の適用範囲が問題となった。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を行使できるのは、訴訟法が特に認めた場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行336条に相当)に規定される抗告のみが認められ、その理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性(憲法違反または憲法解釈の誤り)に限定される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告状に記載された抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当性を主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告申立てには、民事訴訟法413条(当時の規定)は適用されない。本件の抗告理由は、憲法適合性の判断を不当とするものではないことが抗告状自体により明らかである。したがって、訴訟法が限定的に認めた適法な抗告理由を具備していないといえる。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠く不適法なものとして却下される。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告)の理由は憲法問題に限定されるという原則を示す。司法試験においては、上訴の制限や最高裁判所の役割を論じる際の基礎知識として位置づけられ、憲法違反以外の主張に基づく抗告の不適法性を指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和24(ク)89 / 裁判年月日: 昭和25年2月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件については憲法適合性の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。再抗告に関する規定は適用されず、憲法違反の主張を含まない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関する決定に対し…
事件番号: 昭和25(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに当たり、憲法違反以外の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ…
事件番号: 昭和25(ク)29 / 裁判年月日: 昭和25年7月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法330条に相当)に規定された特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法律上最高裁判所への申立…
事件番号: 昭和25(ク)153 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られ、それ以外の事由による抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告理由が憲法適合性の判断に関するものかどうかが問題となったが、記録上、旧民訴法4…
事件番号: 昭和25(ク)87 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由には、原決定における憲法適合性に関する判断の不当を主張する内容は含まれてい…