判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件については憲法適合性の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。再抗告に関する規定は適用されず、憲法違反の主張を含まない抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対して申し立てる抗告の適法要件、および再抗告規定の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を行使できるのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告に相当)に定められた、原決定における憲法解釈の不当を理由とする抗告のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告において、再抗告の規定(旧413条)を適用することはできない。
重要事実
抗告人は、民事事件に関する決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告状に記載された抗告理由は、原決定において憲法適合性の判断に不当があることを主張するものではなかった。
あてはめ
本件抗告において、最高裁判所が裁判権を持つためには、旧民訴法419条の2に基づき「憲法適合性に関する判断の不当」を理由とする必要がある。しかし、抗告状の記載によれば、抗告理由がこれに該当しないことは明らかである。また、最高裁判所に対する抗告には旧413条の規定は適用されないため、同条を根拠とした申し立ては認められない。よって、本件抗告は法定の適法要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(ク)17 / 裁判年月日: 昭和25年3月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、憲法違反又は憲法解釈の誤りに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告状に記載された抗告理由は、原決定に…
最高裁判所に対する不服申し立て(特別抗告)の排他的性質を明らかにしたものである。司法試験実務においては、上訴制度の構造、特に最高裁へのアクセスが憲法問題に限定されている(原則として事実誤認や単なる法令違反は対象外)ことを論じる際の基礎知識として活用できる。
事件番号: 昭和25(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに当たり、憲法違反以外の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ…
事件番号: 昭和25(ク)29 / 裁判年月日: 昭和25年7月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法330条に相当)に規定された特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法律上最高裁判所への申立…
事件番号: 昭和25(ク)87 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由には、原決定における憲法適合性に関する判断の不当を主張する内容は含まれてい…
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…