判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は憲法適合性に関する判断の不当をいうものに限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告の適法要件、特に抗告理由として認められる範囲(旧民訴法419条の2、現行の憲法違反等を理由とする特別抗告の要件)が問題となった。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申立てを許した場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告に関する規定に相当)に定められた抗告のみがこれに該当し、その抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性に限定され、通常の不服申立てに関する規定(旧民訴法413条等)の適用はない。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告理由の内容は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告申立ては、法令により限定的に認められた範囲でなければならない。本件の抗告理由を検討すると、原決定が法律・命令・規則・処分に対して行った憲法適合性の判断を争うものではない。このような理由は、憲法判断の不当を要件とする民事抗告の適法な理由に該当しないため、裁判権の行使を求める申立てとして不適法であるといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行民訴法336条)の要件を厳格に解釈する際の基礎となる判例である。民事訴訟における抗告理由が憲法問題に限定されるという原則を確認する際に引用できる。
事件番号: 昭和25(ク)122 / 裁判年月日: 昭和25年12月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定が法律、命令、規則又は処分について憲法に適合するか…
事件番号: 昭和25(ク)85 / 裁判年月日: 昭和25年9月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)が定める特別抗告の場合に限られ、同413条(現行329条3項)に基づく再抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立…
事件番号: 昭和25(ク)106 / 裁判年月日: 昭和25年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由が、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するもので…
事件番号: 昭和25(ク)108 / 裁判年月日: 昭和25年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は民事訴訟法上の規…
事件番号: 昭和25(ク)6 / 裁判年月日: 昭和25年5月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、抗告人が主張する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するものでは…