判旨
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に対して裁判権を有する場合の範囲、および民事抗告における適法な抗告理由の存否。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤りを理由とする抗告のみが適法な抗告理由となり得る。
重要事実
抗告人は最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定が法律、命令、規則又は処分について憲法に適合するか否かの判断を不当としたもの(特別抗告の要件)には該当しないものであった。
あてはめ
本件抗告理由は、原決定の憲法適合性判断を不当とするものではないことが理由自体から明らかである。したがって、訴訟法が最高裁判所への申立てを特に許容した類型には当たらない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告等)において、憲法違反以外の単なる法令違法を理由とすることはできないという排他的な裁判権の範囲を示す。
事件番号: 昭和25(ク)6 / 裁判年月日: 昭和25年5月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、抗告人が主張する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するものでは…
事件番号: 昭和25(ク)148 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は憲法適合性に関する判断の不当をいうものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告理由の内容は、原決定における憲法適合…
事件番号: 昭和25(ク)19 / 裁判年月日: 昭和25年3月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法等において特別に最高裁判所への抗告が許容された場合に限定される。したがって、憲法違反以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由において原決定が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)10 / 裁判年月日: 昭和25年2月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又…
事件番号: 昭和25(ク)142 / 裁判年月日: 昭和25年12月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…