判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由は認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告において、旧民事訴訟法第413条(通常の再抗告規定)が適用されるか、それとも同法第419条の2(憲法問題に限定される特別抗告規定)のみが適用されるか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、原決定において憲法適合性に関する判断が含まれ、その判断の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみが適法な理由となり、通常の再抗告の規定は適用されない。
重要事実
抗告人は、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてした判断の不当を指摘する内容が含まれていなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告理由は、同法第419条の2に基づき憲法問題に関する判断の不当をいうものに限定されるべきである。本件の抗告理由書を確認すると、憲法適合性に関する判断を争う内容となっていないことが明らかである。したがって、本件抗告は適法な理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立ては原則として憲法問題に限定されるという上訴権の範囲を画定するものである。答案上は、特別抗告の要件や最高裁の管轄権の限定性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(ク)63 / 裁判年月日: 昭和25年9月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法判断の不当性については主張されてい…
事件番号: 昭和25(ク)68 / 裁判年月日: 昭和25年7月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し民事事件の抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民訴法413条が準用されることを前提とした抗告理由を主張していたが、…
事件番号: 昭和25(ク)148 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は憲法適合性に関する判断の不当をいうものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告理由の内容は、原決定における憲法適合…
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…
事件番号: 昭和25(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。記録上、抗告人が主張する抗告理由…