判旨
最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法とされるための要件、および一般の抗告規定(旧民事訴訟法413条)の適用の有無。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行民事訴訟法336条に相当)のみが認められ、通常の抗告に関する規定(旧民事訴訟法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲法適合性に関する判断が不当であると主張するものではなかった。
あてはめ
本件において、抗告人が主張した理由は、最高裁判所が裁判権を持つための要件である「憲法適合性に関する判断の不当」に該当しないことが、抗告理由自体から明らかである。したがって、本件抗告は法定の適法な抗告理由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所に対する特別抗告(現行法336条)や許可抗告(現行法337条)の限定性を確認する際の基礎となる判例。最高裁には一般的な抗告権限はなく、明文の規定がある場合にのみ例外的に裁判権が認められるという厳格な管轄の考え方を示す。
事件番号: 昭和25(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。記録上、抗告人が主張する抗告理由…
事件番号: 昭和25(ク)126 / 裁判年月日: 昭和26年3月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の事由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかにつ…
事件番号: 昭和26(ク)50 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、旧民事訴訟法419条の2(現行330条の特別抗告に相当)に定められた、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。最高裁判所に対する抗告において、通常の上告理由(旧413条)を準用することはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最…
事件番号: 昭和26(ク)28 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和25(ク)149 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告(特別抗告)は、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限り認められるものであり、単なる法令違反の主張では適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し、「原決定は憲法其の他法令に違反してなされております」と主張して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、…