判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(民事事件)の申立が許容されるための要件およびその抗告理由の範囲。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特別に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみが認められ、その他の事由による抗告は不適法である。
重要事実
抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、当該申し立ての内容は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告には、通常の抗告規定(旧13条等)は適用されない。本件記録によれば、抗告人の申し立ては、旧民訴法419条の2が規定する「憲法適合性に関する判断の不当」を理由とするものではない。したがって、法が限定的に認める最高裁判所の裁判権の範囲に含まれる申し立てではないと判断される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告)は、憲法違反等の極めて限定的な事由が必要であることを示した。民事訴訟法336条1項の解釈において、通常の不服申立てとは性質が異なることを説明する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(ク)48 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)所定の憲法違反を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を…
事件番号: 昭和26(ク)19 / 裁判年月日: 昭和26年4月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(民事訴訟法336条、旧419条の2)のみが許容される。最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧413条等)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の…
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…
事件番号: 昭和26(ク)128 / 裁判年月日: 昭和26年7月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が、原決定における憲法判断(法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和26(ク)50 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、旧民事訴訟法419条の2(現行330条の特別抗告に相当)に定められた、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。最高裁判所に対する抗告において、通常の上告理由(旧413条)を準用することはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最…