判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)所定の憲法違反を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが許容される範囲(旧民事訴訟法419条の2の適用範囲)と、旧法413条の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上の明文の規定がある場合に限り許容される。具体的には、原決定における憲法解釈の誤り、又は憲法違反の判断が含まれる場合(特別抗告)に限定され、単なる法令違反を理由とする再抗告に関する規定は適用されない。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民事訴訟法413条(当時の再抗告規定)が適用されることを前提に、特定の法的判断の不当を訴えていたが、その内容は憲法違反に関するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、法が特別に認めた場合にのみ行使される。民事事件の抗告において、旧民訴法419条の2は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当のみを抗告理由として規定している。本件抗告の内容を一件記録に照らすと、憲法判断の不当をいうものではなく、同条所定の要件を満たさない。また、最高裁に対する抗告に旧法413条を適用する余地はない。
結論
本件抗告は、訴訟法上許容された抗告理由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告)は、憲法違反または憲法解釈の誤りに限定されるという厳格な管轄権の範囲を示している。現行民訴法336条1項の運用においても、単なる法令違背では足りないとする実務の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(ク)28 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)19 / 裁判年月日: 昭和26年4月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(民事訴訟法336条、旧419条の2)のみが許容される。最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧413条等)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の…
事件番号: 昭和26(ク)50 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、旧民事訴訟法419条の2(現行330条の特別抗告に相当)に定められた、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。最高裁判所に対する抗告において、通常の上告理由(旧413条)を準用することはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最…
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…
事件番号: 昭和25(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。記録上、抗告人が主張する抗告理由…