判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、および一般の抗告規定(旧民訴法413条等)の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認めた場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項参照)が定める、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみが適法な申立てとなる。この場合、旧同法413条(現行330条参照)の規定は適用されず、憲法適合性に関する判断が含まれない抗告は不適法となる。
重要事実
抗告人が、下級裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。記録上、抗告人が主張する抗告理由は、原決定における憲法、法律、命令、規則又は処分の憲法適合性に関する判断を不当とする内容を含んでいなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは訴訟法で特別に許容された場合に限られるところ、本件は民事事件であるため、憲法違反を理由とする抗告のみが認められる。しかし、本件の抗告理由は原決定の憲法判断を争うものではなく、旧民訴法419条の2(特別抗告)の要件を満たさない。また、最高裁への抗告には旧民訴法413条は適用されないため、同条を根拠とした適法性を認めることもできない。
結論
本件抗告は、最高裁判所に対して許容される抗告の要件を満たさないため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所に対する不服申立ての極めて限定的な性質(特別抗告の限定性)を示す。民事訴訟実務において、通常の抗告(許可抗告を除く)の感覚で最高裁へ申し立てることはできず、憲法違反等の特定の事由が必須であることを確認する際に参照すべき判例である。
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…
事件番号: 昭和25(ク)126 / 裁判年月日: 昭和26年3月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の事由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかにつ…
事件番号: 昭和25(ク)149 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告(特別抗告)は、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限り認められるものであり、単なる法令違反の主張では適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し、「原決定は憲法其の他法令に違反してなされております」と主張して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、…
事件番号: 昭和26(ク)19 / 裁判年月日: 昭和26年4月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(民事訴訟法336条、旧419条の2)のみが許容される。最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧413条等)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の…
事件番号: 昭和26(ク)50 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、旧民事訴訟法419条の2(現行330条の特別抗告に相当)に定められた、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。最高裁判所に対する抗告において、通常の上告理由(旧413条)を準用することはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最…