判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の事由による抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件は何か。具体的には、憲法判断の不当以外の事由を理由として最高裁判所に直接抗告することが認められるか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、民事訴訟法(旧法)419条の2(現行法336条に相当)に定められた抗告のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法解釈の誤り(憲法違反)に限定され、単なる法令違反を理由とする抗告(旧法413条、現行法330条等の準用)は認められない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについての判断(憲法判断)の不当を指摘する主張は含まれていなかった。
あてはめ
本件抗告において、抗告人が主張する事由は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した内容を争うものではないことが記録上明らかである。最高裁判所への抗告が許されるのは憲法判断に瑕疵がある場合に限定される(旧法419条の2)ため、当該要件を満たさない本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告とは認められない。したがって、本件抗告は不適法といえる。
結論
本件抗告を不適法として却下する。最高裁判所への抗告理由は憲法判断の不当に限られる。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…
現行民事訴訟法336条(特別抗告)の解釈を基礎付ける判例である。最高裁への抗告は、憲法違反や憲法解釈の誤りという極めて限定的な事由が必要であることを強調する際に用いる。実務上は、単なる法令違背や事実誤認を理由として最高裁に抗告することはできないという不服申立ての限界を示す基準となる。
事件番号: 昭和25(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。記録上、抗告人が主張する抗告理由…
事件番号: 昭和25(ク)149 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告(特別抗告)は、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限り認められるものであり、単なる法令違反の主張では適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し、「原決定は憲法其の他法令に違反してなされております」と主張して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、…
事件番号: 昭和26(ク)19 / 裁判年月日: 昭和26年4月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(民事訴訟法336条、旧419条の2)のみが許容される。最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧413条等)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の…
事件番号: 昭和26(ク)50 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、旧民事訴訟法419条の2(現行330条の特別抗告に相当)に定められた、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。最高裁判所に対する抗告において、通常の上告理由(旧413条)を準用することはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最…