判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(民事訴訟法336条、旧419条の2)のみが許容される。最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧413条等)は適用されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、および民事訴訟法上の抗告理由(特に憲法違反以外の事由による抗告の可否)が問題となった。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上、特に最高裁判所への抗告申立てを許容している場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り(憲法適合性の判断の不当)を理由とする抗告のみが、適法な抗告理由となり得る。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、憲法違反以外の事由を理由として抗告を申し立てたと推認されるが、具体的な抗告理由の詳細は判決文からは不明である。これに対し、最高裁判所が当該抗告の適法性を判断した。
あてはめ
最高裁判所への抗告は、民事訴訟法(旧法)419条の2に定める「憲法に適合するかしないかについての判断」を不当とする場合に限定される。本件抗告においては、一件記録に照らしても憲法違反を理由とする申立てには当たらない。したがって、通常の抗告規定(旧法413条)を適用して抗告を維持する余地はないといえる。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠く不適法なものとして、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが、上告に準じて憲法問題等に厳格に限定されていることを示す。実務上、高等裁判所の決定に対する不服申立ては、原則として許可抗告または特別抗告に限られるという基本構造を確認する際に用いる。
事件番号: 昭和26(ク)28 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)48 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)所定の憲法違反を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を…
事件番号: 昭和25(ク)126 / 裁判年月日: 昭和26年3月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の事由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかにつ…
事件番号: 昭和26(ク)50 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、旧民事訴訟法419条の2(現行330条の特別抗告に相当)に定められた、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。最高裁判所に対する抗告において、通常の上告理由(旧413条)を準用することはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最…
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…