判旨
最高裁判所への抗告(特別抗告)は、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限り認められるものであり、単なる法令違反の主張では適法な抗告理由とならない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件と、通常の法令違反を主張することが適法な抗告理由となるか。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法419条の2、現行法336条1項)が定める特別抗告の場合に限られる。その抗告理由は、原決定において憲法解釈の誤りがあること、またはその他憲法に適合するか否かの判断が不当であることに限定され、通常の法令違反を理由とすることはできない。
重要事実
抗告人は、下級審の決定に対し、「原決定は憲法其の他法令に違反してなされております」と主張して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、申立書には憲法違反に関する具体的な内容や、原決定が憲法に適合しないとする具体的な判断の不当性が示されていなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告においては、民事訴訟法上の制限により、憲法判断の不当性のみが審理対象となる。本件抗告人は「憲法其の他法令に違反」と包括的に述べるに留まり、具体的な違憲の事由を摘示していない。このような抽象的な主張は、原決定における憲法解釈の誤りを具体的に指摘するものとは認められず、実質的に単なる法令違反の主張に過ぎない。したがって、法定の抗告理由を具備しているとはいえない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁に対する特別抗告(現行民訴法336条)の不服申立理由を検討する際の基礎となる判例である。単に憲法違反という語句を並べるだけでは足りず、憲法判断の不当性を具体的に示す必要があることを強調する際に引用できる。
事件番号: 昭和25(ク)126 / 裁判年月日: 昭和26年3月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の事由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかにつ…
事件番号: 昭和25(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。記録上、抗告人が主張する抗告理由…
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…
事件番号: 昭和26(ク)28 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)19 / 裁判年月日: 昭和26年4月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(民事訴訟法336条、旧419条の2)のみが許容される。最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧413条等)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の…