判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、および憲法違反を理由としない抗告の適法性が問題となった。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上、特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項に相当)に定める、原決定における憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告(旧413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が、原決定における憲法判断(法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断)を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民事訴訟法413条の適用はなく、その理由は憲法判断の不当に限られるところ、本件抗告理由はこれに該当しないことが抗告理由自体から明らかである。したがって、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所に対する不服申立ては、憲法違反や重大な判例違反等(特別抗告・許可抗告)に厳格に限定されるという上訴制限の基本原則を示す。実務上は、通常の抗告理由では最高裁の判断を仰ぐことができないことを確認する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(ク)28 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)19 / 裁判年月日: 昭和26年4月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(民事訴訟法336条、旧419条の2)のみが許容される。最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧413条等)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の…
事件番号: 昭和26(ク)48 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)所定の憲法違反を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を…
事件番号: 昭和26(ク)13 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、単なる民事訴訟法規の解釈の誤りを主張するものは実質的な違憲の主張に当たらないため、不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、高等裁判所が最初の抗告審としてなした決定に対し、民事訴訟法409条ノ4(旧法)の準用による異議の申立…
事件番号: 昭和26(ク)50 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、旧民事訴訟法419条の2(現行330条の特別抗告に相当)に定められた、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。最高裁判所に対する抗告において、通常の上告理由(旧413条)を準用することはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最…