判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立ての適法性と、その申立てにおいて許容される抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特別に許容された場合に限定される(民事訴訟法旧419条の2、現336条1項等参照)。この場合の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることに限られ、通常の抗告理由に関する規定(旧413条)は適用されない。
重要事実
抗告人は、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法判断の不当性については主張されていなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告申立てには、民事訴訟法上の制限がある。本件の抗告理由は、原決定の憲法判断を争うものではなく、旧419条の2(現在の特別抗告等に相当する枠組み)が求める憲法問題の主張を欠いている。したがって、法定の抗告理由を具備していないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが、憲法違反や憲法解釈の誤りという極めて限定的な理由に基づく場合にのみ適法となることを示した。民事訴訟における上告提起や抗告の適法性を検討する際、管轄と申立理由の適合性を確認する基礎的な規範として機能する。
事件番号: 昭和25(ク)10 / 裁判年月日: 昭和25年2月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又…
事件番号: 昭和25(ク)68 / 裁判年月日: 昭和25年7月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し民事事件の抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民訴法413条が準用されることを前提とした抗告理由を主張していたが、…
事件番号: 昭和25(ク)108 / 裁判年月日: 昭和25年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は民事訴訟法上の規…
事件番号: 昭和25(ク)55 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限り許され、民事事件においては原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その申立理由において、原決定に憲法違反があることや、原決定が憲法に適合するか否…
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…