判旨
最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告の適法要件、およびその不服申立ての根拠となる抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合(旧民訴法419条の2等)に限られる。この場合、抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定され、通常の抗告理由(旧民訴法413条)の適用は排除される。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対し民事事件の抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民訴法413条が準用されることを前提とした抗告理由を主張していたが、その内容は原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告は、旧民訴法419条の2に基づき憲法判断の不当性を理由とする場合にのみ適法となる。本件抗告理由を検討するに、通常の抗告理由を定めた旧民訴法413条を根拠としており、憲法適合性に関する判断を不当とする主張が含まれていない。したがって、法律が認める適法な抗告理由を備えているとはいえない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行民訴法336条)や許可抗告(同337条)の限定性を理解する上での基礎となる判例である。最高裁の裁判権が法律による特定の許容範囲に限定されること、および憲法問題がその中核となることを示す際に引用される。
事件番号: 昭和25(ク)10 / 裁判年月日: 昭和25年2月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又…
事件番号: 昭和25(ク)63 / 裁判年月日: 昭和25年9月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法判断の不当性については主張されてい…
事件番号: 昭和25(ク)81 / 裁判年月日: 昭和25年9月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定され、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由において、原決定における法律、命令、規則又は処分…
事件番号: 昭和25(ク)107 / 裁判年月日: 昭和27年2月28日 / 結論: 却下
現行法上決定に対する異議の認められるのは、最高裁判所が特別抗告についてした決定または再抗告裁判所の決定に対する場合だけであり、高等裁判所が第一審または最初の抗告審としてした決定に対しては、異議の申立は許されない。
事件番号: 昭和26(ク)3 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2に定める特別抗告(憲法問題が含まれるもの)に限定され、一般の抗告規定の準用は認められない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。記録上、本件の抗告理由は原決定における憲…