判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2に定める特別抗告(憲法問題が含まれるもの)に限定され、一般の抗告規定の準用は認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、および憲法判断の不当を理由としない抗告が最高裁判所の裁判権に属するか(旧民訴法419条の2の限定的な解釈)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に認められた場合に限定される。民事事件においては、旧民訴法419条の2(現在の民事訴訟法336条に相当)に定められた、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告のみが許容され、その他の抗告事由(旧民訴法413条等)を根拠とする申立ては認められない。
重要事実
抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。記録上、本件の抗告理由は原決定における憲法判断の不当を主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは、法律が特に認めた特別抗告の場合に限られる。本件抗告の内容を検討すると、原決定に憲法適合性に関する判断の不当があることを主張するものではない。したがって、旧民訴法419条の2の要件を満たさず、適法な抗告として受理することはできない。
結論
本件抗告は不適法であるため却下する。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告)の要件は憲法問題に限定されるという原則を確認するものである。実務上、上告受理申立てとは異なり、抗告においては憲法違反・憲法解釈の誤りがない限り、法律違反のみを理由として最高裁の判断を仰ぐことはできないという限界を示す際に参照される。
事件番号: 昭和26(ク)11 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民訴法(旧法)上の特別抗告等に限られ、その理由は原決定の憲法適合性に関する判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、原審がなした事実認定および罹災都市借地借家臨時処理法の規定の解釈に不服を抱き、形式的に「憲法違反」を名目として最高裁判所へ抗告を申し立てた。 …
事件番号: 昭和25(ク)68 / 裁判年月日: 昭和25年7月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し民事事件の抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民訴法413条が準用されることを前提とした抗告理由を主張していたが、…
事件番号: 昭和26(ク)28 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和25(ク)81 / 裁判年月日: 昭和25年9月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定され、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由において、原決定における法律、命令、規則又は処分…
事件番号: 昭和26(ク)48 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)所定の憲法違反を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を…