判旨
最高裁判所に対する抗告は、民訴法(旧法)上の特別抗告等に限られ、その理由は原決定の憲法適合性に関する判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
事実誤認や単なる法令解釈の誤りを「憲法違反」と称して主張する抗告が、最高裁判所に対する適法な抗告理由(旧民訴法419条ノ2)に該当するか。
規範
最高裁判所が裁判権を有する抗告は、法律により特に認められた場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り(憲法違反)を理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる。
重要事実
抗告人は、原審がなした事実認定および罹災都市借地借家臨時処理法の規定の解釈に不服を抱き、形式的に「憲法違反」を名目として最高裁判所へ抗告を申し立てた。
あてはめ
本件抗告理由は、形式的には憲法違反を主張しているものの、その実質は原審の事実認定や法律の解釈を争うものである。これは、最高裁判所への抗告理由として限定されている「憲法適合性に関する判断の不当性」を実質的に欠くものであるといえる。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を欠く不適法なものとして、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告の要件を厳格に解する実務上の基本姿勢を示す。単なる法令違背や事実誤認を憲法問題にすり替えて主張しても、上訴の利益は認められないという遮断的機能を有する。
事件番号: 昭和26(ク)28 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)48 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)所定の憲法違反を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を…
事件番号: 昭和26(ク)19 / 裁判年月日: 昭和26年4月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(民事訴訟法336条、旧419条の2)のみが許容される。最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧413条等)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の…
事件番号: 昭和26(ク)3 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2に定める特別抗告(憲法問題が含まれるもの)に限定され、一般の抗告規定の準用は認められない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。記録上、本件の抗告理由は原決定における憲…
事件番号: 昭和25(ク)149 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告(特別抗告)は、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限り認められるものであり、単なる法令違反の主張では適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し、「原決定は憲法其の他法令に違反してなされております」と主張して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、…