判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法等において特別に最高裁判所への抗告が許容された場合に限定される。したがって、憲法違反以外の事由を理由とする抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立ての適法性と、その理由として認められる範囲(旧民訴法419条の2、現行336条の解釈)。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、訴訟法上、特に最高裁判所に対して抗告を申し立てることが許された場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条に相当)に定められた抗告のみがこれに該当し、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当性に限定される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由において原決定が憲法に適合するか否かについての判断を争うものではなかった事案である。
あてはめ
最高裁判所への抗告は法律により制限されており、旧民訴法413条(許可抗告関連)は適用されない。本件抗告理由を検討すると、原決定における憲法判断の不当性を主張するものとは認められない。このように法律が限定した抗告理由を欠く申立ては、適法な抗告とはいえない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する「特別抗告」(現行民訴法336条)の要件を厳格に解釈する際の根拠となる。実務上、憲法違反を主張しない抗告は直ちに却下されるべき不適法なものとして扱われる。憲法訴訟における管轄の限定を示す際にも参照される。
事件番号: 昭和23(ク)3 / 裁判年月日: 昭和23年3月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた場合に限り許され、それ以外の事項についての再抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:盛岡地方裁判所が仮処分中の物件につき換価命令を下し、これに対する異議申立てを却下した。抗告人は仙台高等裁判所に即時抗告を…
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…
事件番号: 昭和25(ク)16 / 裁判年月日: 昭和25年11月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条)所定の特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対し抗告を申し立てたが、その抗告理由が憲法適合性に関する判断の不当性を主張するものではなか…
事件番号: 昭和25(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに当たり、憲法違反以外の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ…
事件番号: 昭和25(ク)17 / 裁判年月日: 昭和25年3月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、憲法違反又は憲法解釈の誤りに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告状に記載された抗告理由は、原決定に…