判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条)所定の特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのはどのような場合に限られるか、また、最高裁判所に対する抗告において通常の抗告理由を主張できるか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限定され、民事事件においては憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告のみが許容される。通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条等)は適用されず、抗告理由は憲法適合性の判断の不当性に限定される。
重要事実
抗告人は最高裁判所に対し抗告を申し立てたが、その抗告理由が憲法適合性に関する判断の不当性を主張するものではなかった(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは訴訟法により特例的に認められた場合に限られる。本件抗告は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなく、旧民訴法419条の2(現行336条1項)が定める要件を充足していない。したがって、法律上の抗告理由が存在しない不適法な申し立てであると解される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への直接の不服申立てが、特別抗告(現行民訴法336条)という極めて限定的な枠組みでのみ可能であることを示す。上訴制限の趣旨を論じる際や、手続的要件の厳格性を説明する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和25(ク)85 / 裁判年月日: 昭和25年9月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)が定める特別抗告の場合に限られ、同413条(現行329条3項)に基づく再抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立…
事件番号: 昭和25(ク)17 / 裁判年月日: 昭和25年3月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、憲法違反又は憲法解釈の誤りに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告状に記載された抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和25(ク)47 / 裁判年月日: 昭和25年5月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られる。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする理由(旧民訴法419条の2)が必要であり、単なる法令違背を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案で…
事件番号: 昭和25(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに当たり、憲法違反以外の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ…
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…