判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られる。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする理由(旧民訴法419条の2)が必要であり、単なる法令違背を理由とする抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の適法要件および、旧民事訴訟法413条(上告に関する規定の準用)の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てについては、旧民事訴訟法413条は適用されない。最高裁判所が裁判権を持つのは、同法419条の2に定められた場合に限定される。すなわち、抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするもの(憲法判断の不当)でなければならない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。抗告状に記載された抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
本件抗告において、抗告人が主張した理由は、旧民訴法419条の2が定める「憲法判断の不当」に該当しないことが、抗告状の記載自体から明らかである。したがって、最高裁判所が裁判権を持つ例外的な抗告の要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は不適法である。したがって、抗告を却下する。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行民訴法336条等)の制限的性格を確認する際、その歴史的・制度的根拠として参照される。最高裁は法律審の頂点として、原則として憲法問題等に限定された裁判権を行使するという構造を示すものである。
事件番号: 昭和25(ク)57 / 裁判年月日: 昭和25年7月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、通常の再抗告規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告状の記載によれば、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断を不当とするも…
事件番号: 昭和25(ク)16 / 裁判年月日: 昭和25年11月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条)所定の特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対し抗告を申し立てたが、その抗告理由が憲法適合性に関する判断の不当性を主張するものではなか…
事件番号: 昭和25(ク)75 / 裁判年月日: 昭和25年9月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に対する裁判権を有するのは、法律で特に許容された場合に限定され、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみが適法な抗告として認められる。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定における憲法…
事件番号: 昭和23(ク)11 / 裁判年月日: 昭和23年5月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた場合に限り、適法に申し立てることができる。 第1 事案の概要:抗告人が、特定の訴訟手続に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件は、日本国憲法施行に伴う民事・刑事訴訟法の応急的措置法等により、特に最高裁判…
事件番号: 昭和25(ク)26 / 裁判年月日: 昭和25年5月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所がなした決定に対し、旧民事訴訟法411条を根拠として更に抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所がなした決定に対して、更に抗告を申し立てる(再抗告等を行う)ことが認められ…