判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、通常の再抗告規定は適用されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の適法要件、特に民事事件において最高裁判所が裁判権を有する抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定められた、憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の再抗告規定(旧413条)は適用されない。
重要事実
抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告状の記載によれば、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当である場合に限られる(旧419条の2)。本件抗告においては、抗告状の記載自体から、憲法適合性に関する判断を争うものではないことが明らかである。したがって、本件抗告は最高裁判所が受理し得る適法な抗告理由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下される。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の排他的な理由を明らかにした。民事訴訟実務においては、通常再抗告(高等裁判所への抗告)と特別抗告の峻別を求めるものであり、最高裁を宛先とする抗告は憲法問題に純化されるべきとする法意を示す。
事件番号: 昭和25(ク)75 / 裁判年月日: 昭和25年9月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に対する裁判権を有するのは、法律で特に許容された場合に限定され、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみが適法な抗告として認められる。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定における憲法…
事件番号: 昭和25(ク)47 / 裁判年月日: 昭和25年5月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られる。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする理由(旧民訴法419条の2)が必要であり、単なる法令違背を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案で…
事件番号: 昭和26(ク)47 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は…
事件番号: 昭和26(ク)119 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断を不当とするものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなかった。…
事件番号: 昭和24(ク)21 / 裁判年月日: 昭和24年9月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法等の法令において特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合に限り認められ、これに該当しない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告が法律の規定により最高裁判所に申し立てることが特に許容された類型に該当す…