判旨
最高裁判所が抗告に対する裁判権を有するのは、法律で特に許容された場合に限定され、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみが適法な抗告として認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を持つ範囲、および適法な抗告理由の内容(旧民事訴訟法419条の2の解釈)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に許容された場合に限り認められる。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断がなされ、その判断が不当であることを主張する場合に限定される。
重要事実
抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当を主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が抗告を受理できるのは法律の特別の定めに依拠する場合に限られるところ、本件抗告理由は、原決定の憲法判断の不当をいうものではない。したがって、旧民事訴訟法419条の2に規定される適法な抗告理由には該当せず、最高裁判所に裁判権が認められる事由を欠いている。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所に対する特別抗告や許可抗告の制度趣旨を理解する上での基礎となる判例であり、憲法問題を含まない単なる法令違背を理由とする抗告が最高裁では受け入れられないという審級構造を明示している。
事件番号: 昭和25(ク)57 / 裁判年月日: 昭和25年7月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、通常の再抗告規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告状の記載によれば、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断を不当とするも…
事件番号: 昭和25(ク)47 / 裁判年月日: 昭和25年5月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られる。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする理由(旧民訴法419条の2)が必要であり、単なる法令違背を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案で…
事件番号: 昭和25(ク)42 / 裁判年月日: 昭和25年6月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかの判断を不当とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。…
事件番号: 昭和25(ク)16 / 裁判年月日: 昭和25年11月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条)所定の特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対し抗告を申し立てたが、その抗告理由が憲法適合性に関する判断の不当性を主張するものではなか…
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…