判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所がなした決定に対して、更に抗告を申し立てる(再抗告等を行う)ことが認められるか。
規範
裁判所法及び民事訴訟法の不服申立制度において、最高裁判所は終審裁判所であり、その判断に対する更なる抗告を認める規定は存在しない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所がなした決定に対し、旧民事訴訟法411条を根拠として更に抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は司法権の行使における最終審であり、その決定は確定的なものである。本件抗告人が主張する旧民訴法411条の規定によっても、最高裁判所の決定に対してさらなる上訴を認める趣旨は読み取れない。したがって、最高裁判所の判断に対する不服申立ては、法制上予定されていない不適法なものといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所の決定に対する不服申立て(特別抗告や再抗告)の限界を示す。実務上、最高裁判所の判断に対して「抗告」という形式で争うことは不可能であることを確認する極めて簡潔な判示であり、手続的要件の不備を指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(ク)47 / 裁判年月日: 昭和25年5月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られる。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする理由(旧民訴法419条の2)が必要であり、単なる法令違背を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案で…
事件番号: 昭和25(ク)16 / 裁判年月日: 昭和25年11月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条)所定の特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対し抗告を申し立てたが、その抗告理由が憲法適合性に関する判断の不当性を主張するものではなか…
事件番号: 昭和23(ク)11 / 裁判年月日: 昭和23年5月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた場合に限り、適法に申し立てることができる。 第1 事案の概要:抗告人が、特定の訴訟手続に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件は、日本国憲法施行に伴う民事・刑事訴訟法の応急的措置法等により、特に最高裁判…
事件番号: 昭和25(ク)57 / 裁判年月日: 昭和25年7月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、通常の再抗告規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告状の記載によれば、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断を不当とするも…
事件番号: 昭和26(ク)47 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は…