判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、および通常の抗告規定(旧民訴法413条)適用の可否が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定められた、原決定に憲法判断の不当があることを理由とする抗告のみが、当該許可された抗告に該当する。また、最高裁判所に対する抗告申し立てには、通常の抗告規定(旧民訴法413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、抗告人が主張する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するものではなく、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告理由を備えていなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する民事抗告は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについての判断が不当であることを理由としなければならない。本件抗告状の記載によれば、抗告理由がこの憲法判断の不当に該当しないことは明らかである。したがって、本件は法律が許容する適法な抗告の要件を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告)が極めて限定的な憲法問題に特化していることを示す。実務上は、通常の抗告理由では最高裁へ不服申し立てができないことを確認する際の根拠となる。ただし、現行法下では許可抗告制度(民訴法337条)が併設されている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(ク)122 / 裁判年月日: 昭和25年12月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定が法律、命令、規則又は処分について憲法に適合するか…
事件番号: 昭和25(ク)148 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は憲法適合性に関する判断の不当をいうものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告理由の内容は、原決定における憲法適合…
事件番号: 昭和25(ク)17 / 裁判年月日: 昭和25年3月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、憲法違反又は憲法解釈の誤りに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告状に記載された抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和25(ク)19 / 裁判年月日: 昭和25年3月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法等において特別に最高裁判所への抗告が許容された場合に限定される。したがって、憲法違反以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由において原決定が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)47 / 裁判年月日: 昭和25年5月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られる。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする理由(旧民訴法419条の2)が必要であり、単なる法令違背を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案で…