判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に定める特別抗告に限定される。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の申し立てが適法とされるための要件、および旧民事訴訟法419条の2以外の抗告規定(旧413条等)が最高裁判所への抗告に適用されるか否かが問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に対する裁判権を有するのは、訴訟法上、特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条の特別抗告に相当)のみがこれに該当し、民訴法413条(許可抗告等の一般規定)は最高裁判所への直接の抗告申し立てには適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。本件抗告の理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてした判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告が認められるのは、法定の特別抗告事由がある場合に限定される。本件において、抗告人が主張する理由は憲法判断の不当をいうものではなく、旧民訴法419条の2の要件を充足しない。また、最高裁判所に対する抗告申し立てには旧413条の適用はないため、同条に基づく抗告も認められない。したがって、本件抗告は適法な抗告理由を欠くものといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)2 / 裁判年月日: 昭和26年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に認められた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件(具体的な原審の内容は判決文からは不明)の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申…
最高裁への抗告(特別抗告)の具体的対象と理由の限定性を確認する。民事訴訟法336条(旧419条の2)に基づく憲法違反等の事由がない限り、最高裁への直接抗告は認められないという実務上の鉄則を示す際に用いる。
事件番号: 昭和26(ク)220 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を主張の根拠としておらず、…
事件番号: 昭和26(ク)135 / 裁判年月日: 昭和26年8月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における法律…
事件番号: 昭和26(ク)225 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が憲法違反の判断に関するものではなく、民事訴訟法上の…