判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を有するための要件、および旧民事訴訟法413条の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法により特別に認められた場合に限定される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2に規定される、原決定が憲法に適合するか否かの判断に不当があることを理由とする場合にのみ認められ、同法413条に基づく抗告は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するものではなく、旧民事訴訟法419条の2が定める要件を充足していないものであった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、法が特別に認めた場合に限定される。本件抗告理由は、原決定における「法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断」の不当を主張するものではない。したがって、旧民訴法419条の2の要件を満たさず、適法な抗告理由に当たらないと判断される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。最高裁判所への抗告は憲法問題に関するものに限られるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告)の門戸が憲法問題に限定されていることを示す。現行法においても民訴法336条1項(特別抗告)の解釈として、憲法適合性の判断等に限定される実務上の運用の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(ク)204 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時)により憲法違反の判断が含まれる場合に限定され、実質的に法令解釈の不当を争うものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が憲法第29条(財産権)に違反するものであると主張して、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容は、実…
事件番号: 昭和26(ク)60 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申立てが許容されている場合に限られる。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するもの(旧民訴法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)205 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行の許可抗告等)に基づくものに限定される。この場合の抗告期間は5日であり、不変期間の徒過は抗告を不適法とする。 第1 事案の概要:高松高等裁判所が昭和26年9月25日に行った決定に対し、抗…
事件番号: 昭和26(ク)198 / 裁判年月日: 昭和26年10月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(現行民事訴訟法336条相当)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における憲法判…
事件番号: 昭和52(ク)409 / 裁判年月日: 昭和54年7月19日 / 結論: 却下
扶養を命ずる審判に対する抗告事件の係属中に扶養権利者が死亡した場合に、抗告審が、死亡時までの扶養料債権が金銭債権として相続の対象となると解し、相続人に受継させたうえ抗告人にその支払を命じたとき、抗告審の右見解の当否は抗告人において別途民事訴訟によつてこれを争うことができ、いかなる意味においても憲法違反の問題を生ぜず、そ…