判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(現行民事訴訟法336条相当)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を持つ範囲、および最高裁判所に対する抗告の適法要件が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認めた場合に限定される。具体的には、原決定に憲法違反があることを理由とする場合に限られ、通常の抗告理由(民事訴訟法413条[旧法])を準用することはできない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当を主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が抗告の裁判権を持つのは、法が特別に定めた場合に限定される。本件抗告は、一件記録によれば、原決定における憲法適合性の判断が不当であることを理由とするものではない。したがって、法が認める適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は、憲法判断の不当を理由とするものではなく、最高裁判所に対する抗告としての適法要件を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所に対する特別抗告(民訴法336条)の性質を確認する。憲法違反等の限定的な事由がない限り最高裁への抗告は許されないという不服申立構造を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)181 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告…
事件番号: 昭和26(ク)60 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申立てが許容されている場合に限られる。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するもの(旧民訴法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)30 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法上、特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。そのため、特別抗告の要件を満たさない憲法判断不当以外の理由は、最高裁判所に対する適法な抗告理由とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの原決定(判決文からは具体的な事案内容は不明)…
事件番号: 昭和26(ク)204 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時)により憲法違反の判断が含まれる場合に限定され、実質的に法令解釈の不当を争うものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が憲法第29条(財産権)に違反するものであると主張して、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容は、実…
事件番号: 昭和26(ク)220 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を主張の根拠としておらず、…