判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法上、特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。そのため、特別抗告の要件を満たさない憲法判断不当以外の理由は、最高裁判所に対する適法な抗告理由とはならない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するための要件と、適法な抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項に相当)に定められた抗告のみがこれに該当し、その理由は原決定における憲法解釈の誤り(憲法違反)に限られる。これに該当しない理由は、適法な抗告理由を構成しない。
重要事実
抗告人は、何らかの原決定(判決文からは具体的な事案内容は不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告申立てには旧民事訴訟法413条は適用されず、同法419条の2(特別抗告)の枠組みに従う必要がある。本件において、抗告人が主張する理由は、憲法判断の不当性を指摘するものではない。したがって、特別抗告として受理するための法的要件を欠いており、最高裁判所が判断すべき適法な抗告理由には当たらないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告(民訴法336条)の不服申立理由を画定する際、実務上引用される。憲法違反等の限定された事由がない限り、最高裁は抗告裁判所としての裁判権を行使できないという限界を示すものである。
事件番号: 昭和23(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き認められない。特別抗告については、憲法違反等の特定の理由がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書の内容からは、原決定において憲法上の判断が不当である(憲法違反があ…
事件番号: 昭和26(ク)82 / 裁判年月日: 昭和26年12月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対して、さらに抗告を申し立てることは法的に許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対して、重ねて抗告の申し立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした決定に対し、さらに抗告を申し立てることが許されるか。 第3 規範:最高裁判所の…
事件番号: 昭和26(ク)198 / 裁判年月日: 昭和26年10月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(現行民事訴訟法336条相当)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における憲法判…
事件番号: 昭和26(ク)116 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。単なる民事訴訟法等の法令解釈の不当を主張するものは、実質的に憲法違反の主張にあたらず不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、仮処分手続における旧民事訴訟法750条…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…