判旨
最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き認められない。特別抗告については、憲法違反等の特定の理由がある場合に限定される。
問題の所在(論点)
訴訟法上、最高裁判所に対して直接抗告(特別抗告)を申し立てるための要件およびその許容範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができない。具体的には、原決定における憲法判断の不当(憲法違反)を理由とする場合に限り、特別に申し立てることが可能となる(旧民事訴訟法419条の2、現行法336条1項参照)。
重要事実
抗告人は、下級審の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書の内容からは、原決定において憲法上の判断が不当である(憲法違反がある)旨の主張が読み取れず、また、他に最高裁判所が直接管轄する特別の事情も見当たらなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告が適法となるためには、訴訟法上の明文規定が必要である。本件抗告申立書を精査するに、当時の民事訴訟法419条の2が定める「憲法上の判断が不当であること」という要件を充足していないことが明らかである。また、他に本件を最高裁判所の権限とする特段の規定も存在しないため、申立ての適格を欠くと評価せざるを得ない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立て(抗告)の限定性を示す。司法試験の民事訴訟法においては、上訴(特に特別抗告や許可抗告)の不適法却下の根拠として、憲法違反や憲法解釈の誤りという限定的な事由が必要であることを論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)30 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法上、特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。そのため、特別抗告の要件を満たさない憲法判断不当以外の理由は、最高裁判所に対する適法な抗告理由とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの原決定(判決文からは具体的な事案内容は不明)…
事件番号: 昭和33(ク)44 / 裁判年月日: 昭和33年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の主張が実質的に単なる法令違反にすぎない場合は、特別抗告として不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審が抗告期間の徒過を理由として抗告を却下し、申立ての理由の有無について判断しなかったこ…
事件番号: 昭和23(ク)40 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き、憲法判断の不当を理由とする場合に限って許容される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容からは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告の要件を満たしていることが認められず、他に最高裁判所…
事件番号: 昭和23(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除いてはすることができず、特別抗告の要件を満たさない限り不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および記録を確認したところ、本件は原決定における憲法判断の不当を理由とするもので…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…