判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の主張が実質的に単なる法令違反にすぎない場合は、特別抗告として不適法である。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が原審の判断の不当をいう法令違反の主張にすぎない場合、最高裁判所への特別抗告として適法か。
規範
最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を有するのは、民事訴訟法(当時)419条の2に定められた憲法違反を理由とする特別抗告が申し立てられた場合に限られる。形式的に憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合には、同条所定の抗告には当たらない。
重要事実
抗告人は、原審が抗告期間の徒過を理由として抗告を却下し、申立ての理由の有無について判断しなかったことを違法であると主張した。抗告人はこの主張を憲法違反として最高裁判所に抗告を申し立てた。
あてはめ
本件において抗告人は憲法違反をいうが、その内容は「原審が抗告期間徒過を理由として却下し、実体的な理由の有無を判断しなかったことが違法である」という点に帰着する。これは原決定の手続上の違法を指摘するものであって、実質的には単なる法令違反の主張といえる。したがって、憲法違反を理由とする特別抗告の要件を満たさない。
結論
本件抗告は、民事訴訟法所定の憲法違反の主張にあたらず不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告(現行民訴法336条1項)の適法性に関する判断枠組みを示す。単に「憲法違反」という語句を用いても、主張内容が具体的・客観的な憲法解釈の誤りや違憲性を指摘せず、原判決の訴訟手続の違法や事実誤認をいうにすぎない場合は、不適法として却下される実務上の基準を確認できる。
事件番号: 昭和33(ク)66 / 裁判年月日: 昭和33年4月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、これを異議申し立てと解しても許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が既に行った決定に対して不服を抱き、さらに抗告を申し立てた。なお、申立てに至る具体的な基礎事実(原事件の内容等)については判決文からは不明である。…
事件番号: 昭和23(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き認められない。特別抗告については、憲法違反等の特定の理由がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書の内容からは、原決定において憲法上の判断が不当である(憲法違反があ…
事件番号: 昭和33(ク)164 / 裁判年月日: 昭和33年7月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に規定する特別抗告の要件を満たさないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…
事件番号: 昭和25(ク)40 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告が許されるのは、憲法違反を理由とする場合に限られる。単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張することは、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、相手方の占有を解いて執行吏に保管させ、現状変更を禁止する仮処分決定を得ていた。その後、相手方が現状を変更したことを理由に…
事件番号: 昭和33(オ)285 / 裁判年月日: 昭和33年11月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を有するのは、訴訟法により特に許された場合に限られ、実質的に憲法違反の主張を含まない訴訟法上の主張は特別抗告の事由に当たらない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。抗告人は、本件の抗告理由において憲法違反を主張していたが…