判旨
最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、これを異議申し立てと解しても許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所の決定に対し、さらに抗告を申し立てること、あるいは異議を申し立てることは法的に許容されるか。
規範
最高裁判所による決定は終局的な判断であり、これに対してさらに上訴(抗告)を行う制度上の根拠は存在しない。また、当該申立てを異議申し立てと解釈したとしても、最高裁判所の判断を覆す手段としては法的に認められない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所が既に行った決定に対して不服を抱き、さらに抗告を申し立てた。なお、申立てに至る具体的な基礎事実(原事件の内容等)については判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は国内の終審裁判所であり、その決定は確定的なものである。本件において抗告人は最高裁判所の決定に対して抗告を申し立てているが、裁判所法および民事訴訟法等の訴訟法体系上、最高裁判所の決定に対する更なる抗告を認める規定はない。したがって、本件申立ては不適法なものと言わざるを得ない。また、これを異議申し立てと読み替えたとしても、同様に法的な根拠を欠くため許容されないと解される。
結論
最高裁判所の決定に対する抗告および異議申し立ては不適法であり、却下される。
実務上の射程
裁判の確定および手続の終結という観点から、最高裁判所の判断に対する不服申立ての限界を示すものである。司法試験においては、民事訴訟法における抗告の不服申立ての可否や、裁判の確定時期・特別抗告の性質を論ずる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和33(ク)44 / 裁判年月日: 昭和33年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の主張が実質的に単なる法令違反にすぎない場合は、特別抗告として不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審が抗告期間の徒過を理由として抗告を却下し、申立ての理由の有無について判断しなかったこ…
事件番号: 昭和23(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き認められない。特別抗告については、憲法違反等の特定の理由がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書の内容からは、原決定において憲法上の判断が不当である(憲法違反があ…
事件番号: 昭和28(ク)287 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは法的に許されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所のなした決定に対してさらに抗告を申し立てた事案である。判決文からは、元の決定の内容や抗告の具体的な理由は不明である。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした決定に対し、さら…
事件番号: 昭和28(ク)230 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所がすでになした決定(詳細な原審事案の内容は判決文からは不明)に不服があるとして、最高裁判所に対して更に抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした決定に対し、更なる抗…
事件番号: 昭和28(ク)96 / 裁判年月日: 昭和28年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】下級裁判所の決定に対する最高裁判所への抗告の許否は原則として立法政策の裁量に委ねられており、違憲を理由とする場合を除き抗告を認めないとしても憲法に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、高等裁判所の決定に対し、法令違反を理由とする抗告または再抗告の申し立てを認めないことは、憲法により保障された訴…