判旨
最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を有するのは、訴訟法により特に許された場合に限られ、実質的に憲法違反の主張を含まない訴訟法上の主張は特別抗告の事由に当たらない。
問題の所在(論点)
民事訴訟において、実質的には単なる訴訟法上の主張に過ぎないものを憲法違反と称して主張する場合、旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)所定の特別抗告事由に該当し、最高裁判所の裁判権が及ぶか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項に相当)に定められた憲法違反等を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。抗告人は、本件の抗告理由において憲法違反を主張していたが、その実質は訴訟法上の主張を憲法違反という形に借りて主張するものであった。
あてはめ
本件抗告理由は、形式的には憲法違反を主張しているものの、その実質は単なる訴訟法上の主張を憲法違反に借りて主張しているものと認められる。このような主張は、最高裁判所への抗告が許される「憲法違反」という特定の事由に実質的に該当しない。したがって、法が限定的に認めた最高裁判所の裁判権の範囲外の申し立てであるといえる。
結論
本件抗告は、実質的に特別抗告の事由を欠く不適法なものとして却下される。
実務上の射程
特別抗告(民訴法336条1項)の適法性判断において、形式的な憲法違反の主張があっても、それが単なる訴訟法違反等の主張を憲法違反という言葉に置き換えたに過ぎない場合には、不適法として却下されるという実務上の運用を基礎付けるものである。
事件番号: 昭和33(ク)164 / 裁判年月日: 昭和33年7月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に規定する特別抗告の要件を満たさないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…
事件番号: 昭和33(ク)44 / 裁判年月日: 昭和33年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の主張が実質的に単なる法令違反にすぎない場合は、特別抗告として不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審が抗告期間の徒過を理由として抗告を却下し、申立ての理由の有無について判断しなかったこ…
事件番号: 昭和35(ク)36 / 裁判年月日: 昭和35年2月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法が特別に認めた場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行337条)の特別抗告の要件を満たさないものは不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の判断に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告人はその理由として憲法違反を主張していたが、その…
事件番号: 昭和33(ク)262 / 裁判年月日: 昭和33年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法(旧法)419条の2所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には単…
事件番号: 昭和29(ク)4 / 裁判年月日: 昭和29年3月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(民訴法336条、旧419条の2)が適法となるためには、原決定に憲法違反があることを具体的に主張する必要があり、実質的な訴訟法違反や事実誤認の主張は適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(原判決を維持したもの)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。…