判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。単なる民事訴訟法等の法令解釈の不当を主張するものは、実質的に憲法違反の主張にあたらず不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、および単なる法令解釈の不当を憲法違反と称して主張することが適法な抗告理由となり得るか。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られる。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定める特別抗告のみがこれに当たり、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることに限定される。
重要事実
抗告人は、仮処分手続における旧民事訴訟法750条4項後段の準用の有無という民事訴訟法上の問題に関し、原審のなした解釈を非難して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。抗告人は形式上は憲法違反を主張の根拠として掲げていたが、その実質は法令解釈の当否を争うものであった。
あてはめ
最高裁判所への抗告理由は、憲法判断の不当性に限られる。本件において抗告人が主張する内容は、仮処分手続に関する民事訴訟法の解釈に係る不満にすぎない。これは、形式的に憲法違反という名称を借りているものの、実質的には憲法違反の主張には当たらないと解される。したがって、適法な抗告理由を具備しているとはいえない。
結論
本件抗告は、実質的な憲法違反の主張を欠く不適法なものとして却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
特別抗告(民訴法336条1項)の理由が「憲法解釈の誤りその他憲法違反」に限定されることを明確にした判例である。答案上は、決定に対する不服申立ての手段を検討する際、最高裁判所への抗告が憲法問題に限定されるという文脈で使用する。単なる法令違反を理由とする最高裁判所への抗告は認められないという手続的限界を示す規範として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…
事件番号: 昭和26(ク)236 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)の特別抗告のみがこれに該当する。したがって、憲法違反を理由としない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(詳細は判決文からは…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…