判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)の特別抗告のみがこれに該当する。したがって、憲法違反を理由としない抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所が抗告の裁判権を有するための要件、および最高裁に対する抗告申立ての許容範囲と適法な抗告理由の存否。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件における最高裁への直接の抗告申立てには、民事訴訟法336条(旧419条の2)が定める特別抗告の規定のみが適用され、抗告理由は憲法適合性の判断に関する不当性に限定される。
重要事実
抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。
あてはめ
本件抗告申立てに際し、抗告人が主張した理由は憲法違反を指摘するものではない。民事訴訟法上、最高裁に対する抗告は憲法問題に関する判断の不当性を主張する場合にのみ許される(旧419条の2)。本件抗告理由は、かかる限定された適法な抗告理由に該当しないことが理由自体から明らかである。
結論
本件抗告は不適法な申立てであり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告)の適格を画定する基準として機能する。現行法下でも、憲法解釈の誤りや憲法違反を理由とする場合に限り最高裁への抗告が可能であるという原則を確認する際に引用される。
事件番号: 昭和26(ク)44 / 裁判年月日: 昭和26年5月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件については、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)のみがその対象となり、通常の抗告理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立…
事件番号: 昭和26(ク)248 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の管轄権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。したがって、同条所定の憲法判断の不当を理由としない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの決定に対し最高裁判…
事件番号: 昭和26(ク)239 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定を不服として最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その申立ての理由は、原決定において法…
事件番号: 昭和26(ク)142 / 裁判年月日: 昭和26年8月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が財産権や裁判を受ける権利を侵害するものであると主張して、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…