判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件については、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)のみがその対象となり、通常の抗告理由は認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、および最高裁判所が抗告について裁判権を有する範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てについては、旧民事訴訟法413条の規定は適用されない。最高裁判所が裁判権を持つのは、法が特に認めた場合に限られ、民事事件においては原決定における憲法解釈の誤り(憲法違反・憲法適合性に関する判断の不当)を理由とする場合に限定される。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、申立ての内容は原決定が憲法に適合するか否かについて判断を不当とするもの、すなわち特別抗告の要件を満たすものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告は、旧民事訴訟法419条の2に定められた事由がある場合に限って認められる。本件抗告においては、一件記録に照らしても、原決定における憲法適合性の判断を不当とするなどの、同条が定める特別抗告の事由に該当する事情が認められない。したがって、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所に対する不服申立ての極めて限定的な性質(特別抗告・許可抗告の枠組み)を確認する際の手がかりとなる。実務上は、憲法違反や憲法解釈の誤りがない限り、最高裁への直接の抗告は認められないという遮断機能を説明する際に活用される。
事件番号: 昭和26(ク)236 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)の特別抗告のみがこれに該当する。したがって、憲法違反を理由としない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(詳細は判決文からは…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和26(ク)248 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の管轄権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。したがって、同条所定の憲法判断の不当を理由としない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの決定に対し最高裁判…
事件番号: 昭和26(ク)84 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由による抗告は裁判権の欠如により不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その申立理由の内容…
事件番号: 昭和26(ク)214 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、一般的な抗告理由に基づく申立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものでは…