判旨
最高裁判所のなした決定に対して、さらに抗告を申し立てることは法的に許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所のなした決定に対し、さらに抗告を申し立てることが許されるか。
規範
最高裁判所の決定は終局的な判断であり、これに対してさらに抗告を申し立てることを認める法的根拠は存在しない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対して、重ねて抗告の申し立てを行った。
あてはめ
本件抗告の申し立ては当裁判所(最高裁判所)の決定に対するものであるが、最高裁判所の決定に対しては重ねて抗告をすることは許されない。したがって、当該申し立ては不適法といえる。
結論
本件抗告は不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所を終審とする日本の裁判制度における不服申立ての限界を示すものである。特別抗告などの例外を除き、最高裁の決定に対する通常の抗告は一切認められないという実務上の大原則を確認する際に用いられる。
事件番号: 昭和26(ク)30 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法上、特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。そのため、特別抗告の要件を満たさない憲法判断不当以外の理由は、最高裁判所に対する適法な抗告理由とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの原決定(判決文からは具体的な事案内容は不明)…
事件番号: 昭和23(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き認められない。特別抗告については、憲法違反等の特定の理由がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書の内容からは、原決定において憲法上の判断が不当である(憲法違反があ…
事件番号: 昭和26(ク)144 / 裁判年月日: 昭和26年8月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、更に抗告を申し立てることは法的に許されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所によって既になされた決定に対して、重ねて抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所がなした決定に対し、さらに抗告を申し立てることが許されるか(抗告の許容性)…
事件番号: 昭和26(ク)243 / 裁判年月日: 昭和26年11月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、そのような抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所の既になした決定に対し、不服としてさらに抗告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対するさらなる抗告(再抗告等)の可否。…
事件番号: 昭和33(ク)66 / 裁判年月日: 昭和33年4月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、これを異議申し立てと解しても許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が既に行った決定に対して不服を抱き、さらに抗告を申し立てた。なお、申立てに至る具体的な基礎事実(原事件の内容等)については判決文からは不明である。…