判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、更に抗告を申し立てることは法的に許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所がなした決定に対し、さらに抗告を申し立てることが許されるか(抗告の許容性)。
規範
最高裁判所のなした決定に対しては、不服申立ての手段としての更なる抗告を認める規定は存在せず、裁判の確定判決と同等の終局性を有するものと解される。
重要事実
抗告人が、最高裁判所によって既になされた決定に対して、重ねて抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件において抗告人が不服を申し立てている対象は、最高裁判所の決定である。司法権の階層構造において最高裁判所は終審裁判所であり、その判断に対する通常の不服申立て手段は法上予定されていない。したがって、当該抗告は不適法な申立てに該当するといえる。
結論
最高裁判所の決定に対する抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
裁判手続の終局性を担保する原則を示す。実務上、最高裁の判断に対する不服申立ては、再審等の極めて限定的な例外を除き認められないことを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(ク)32 / 裁判年月日: 昭和26年7月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告については、民事訴訟法上の特別の定めがある場合に限り許容され、その申立期間は、特別抗告に関する規定(民訴法330条、旧419条の2)に従い、裁判の告知を受けた日から5日以内と解される。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年1月31日にした決定に対し、最高裁判…
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…
事件番号: 昭和26(ク)82 / 裁判年月日: 昭和26年12月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対して、さらに抗告を申し立てることは法的に許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対して、重ねて抗告の申し立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした決定に対し、さらに抗告を申し立てることが許されるか。 第3 規範:最高裁判所の…
事件番号: 昭和26(ク)243 / 裁判年月日: 昭和26年11月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、そのような抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所の既になした決定に対し、不服としてさらに抗告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対するさらなる抗告(再抗告等)の可否。…
事件番号: 昭和24(ク)16 / 裁判年月日: 昭和24年4月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上において特に許容されている場合を除き、原則として申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において抗告人が依拠した法的根拠や事案の具体的内容、抗告対象となった下級審の裁判の性質等については、判決文からは不明で…