判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上において特に許容されている場合を除き、原則として申し立てることができない。
問題の所在(論点)
訴訟法において特別の規定がない場合に、最高裁判所に対して抗告を申し立てることが許されるか(最高裁判所に対する抗告の許容性)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時の旧法419条の2等)において、最高裁判所に対して直接申し立てることが明文で特に許されている場合に限り認められる。これに該当しない抗告は、訴訟法上の根拠を欠く不適法なものとなる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において抗告人が依拠した法的根拠や事案の具体的内容、抗告対象となった下級審の裁判の性質等については、判決文からは不明である。
あてはめ
本件抗告について記録を精査したところ、当時の民事訴訟法419条の2や民訴応急措置法7条など、最高裁判所への申立てを特に許容した各条項のいずれにも該当しない。したがって、本件抗告は法定の例外事由を満たさないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下する。
実務上の射程
最高裁への不服申立ては、法定の特別抗告や許可抗告等に限定されるという上訴制限の基本原則を示すものである。答案上は、明文のない類型の上訴や申立ての適法性を論じる際、原則不許の根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和24(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合を除き、提起することができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において、抗告人は当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)などの特別の規定に基づかずに、最高裁判所への抗…
事件番号: 昭和24(ク)6 / 裁判年月日: 昭和24年2月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由としない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および抗告理由書の記載内容によれば、本件抗…
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…
事件番号: 昭和24(ク)51 / 裁判年月日: 昭和24年9月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特別に定めた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告状の内容からは、原決定における憲法判断の不当性を理由とするものとは認められなかった。また、本件におい…
事件番号: 昭和24(ク)7 / 裁判年月日: 昭和24年2月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除き、これを行うことができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告申立書によれば、原決定における憲法上の判断が不当であることを理由とするものではなかった。 第2 …