判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合を除き、提起することができない。
問題の所在(論点)
訴訟法上、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができる範囲(最高裁判所に対する抗告の適法要件)が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告の適法性は、民事訴訟法等の訴訟法において、特に最高裁判所に申し立てることが明文で許されているか否かによって決する。法律に特別の定めがない限り、最高裁判所に対する抗告は不適法となる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において、抗告人は当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)などの特別の規定に基づかずに、最高裁判所への抗告を行った。
あてはめ
本件抗告について、抗告申立書および記録を精査したところ、当時の民事訴訟法419条の2等の、最高裁判所に対する抗告を特に認める規定のいずれにも該当しない。したがって、法律上の根拠を欠く申し立てであると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告(特別抗告や許可抗告等)の可否を検討する際の前提となる。法律に規定のない抗告は直ちに不適法となるという当然の原則を確認しており、答案上は不服申立ての適法性を論じる際の入口として機能する。
事件番号: 昭和24(ク)16 / 裁判年月日: 昭和24年4月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上において特に許容されている場合を除き、原則として申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において抗告人が依拠した法的根拠や事案の具体的内容、抗告対象となった下級審の裁判の性質等については、判決文からは不明で…
事件番号: 昭和31(ク)74 / 裁判年月日: 昭和31年4月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、民事訴訟法(当時)419条の2に規定される特別抗告の要件を満たす場合に限られる。形式的に違憲を主張しても、その実質が単なる手続規定の違背を主張するものである場合には、適法な特別抗告として認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の決定に対…
事件番号: 昭和24(ク)85 / 裁判年月日: 昭和25年3月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定され、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法違反に関する判断を不当とするも…
事件番号: 昭和24(ク)7 / 裁判年月日: 昭和24年2月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除き、これを行うことができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告申立書によれば、原決定における憲法上の判断が不当であることを理由とするものではなかった。 第2 …
事件番号: 昭和25(ク)110 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は民事訴訟法(当時)419条の2に定める「特に最高裁判所への抗告が許容される場合」に該当するものでは…