判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、民事訴訟法(当時)419条の2に規定される特別抗告の要件を満たす場合に限られる。形式的に違憲を主張しても、その実質が単なる手続規定の違背を主張するものである場合には、適法な特別抗告として認められない。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所への抗告が許される範囲、および形式的に違憲を主張するものの実質が単なる法令違反である場合の抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所が民事事件について抗告の裁判権をもつのは、法律(民事訴訟法)により特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。具体的には、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反を理由とする特別抗告(当時の民訴法419条の2)の要件を実質的に備えていることが必要であり、形式的に「違憲」の語を用いるのみでは足りない。
重要事実
抗告人は、原審の決定に対し、憲法違反があるとして最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、原審における手続規定の違背を指摘するものであった。なお、具体的な手続規定の内容や事案の背景となる紛争の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件抗告は「違憲」という文言を使用しているものの、その主張の核心は原審における手続規定の違背という、単なる法律上の問題に帰着するものである。これは、当時の民訴法419条の2が定める、憲法違反を理由とする特別抗告の実質を備えていないといえる。したがって、法律が認める例外的な抗告の範囲を逸脱していると解される。
結論
本件抗告は適法な特別抗告としての要件を満たさないため、最高裁判所の裁判権が及ばず、不適法として却下されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和37(ク)169 / 裁判年月日: 昭和37年6月28日 / 結論: 棄却
高等裁判所の決定について違憲を理由とする場合以外に抗告の途がないことは、憲法に違反しない。(昭和二四年(ク)第一五号、同年七月二二日大法廷決定参照)
最高裁判所に対する特別抗告において、実質的に単なる法令違反(手続違背)を主張する場合には、形式的に憲法違反を構成しても不適法とされるという、門前払いの実務的基準を示している。憲法問題の実質的欠如を理由とする抗告却下の典型例として活用できる。
事件番号: 昭和24(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合を除き、提起することができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において、抗告人は当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)などの特別の規定に基づかずに、最高裁判所への抗…
事件番号: 昭和25(ク)110 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は民事訴訟法(当時)419条の2に定める「特に最高裁判所への抗告が許容される場合」に該当するものでは…
事件番号: 昭和31(ク)184 / 裁判年月日: 昭和31年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法327条等)が定める憲法違反等を理由とする特別抗告等の場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は原決…
事件番号: 昭和31(ク)112 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件では民事訴訟法旧419条の2(現行336条)所定の抗告に限られる。抗告理由に「違憲」の文言があっても、その実質が事実認定の不当を争うものである場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は…